こんにちは、ファイナンシャルプランナー・
相続診断士の利光洋伸です。
新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
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お正月に帰省
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お正月という事で、帰省やお出かけをされてる
方も多いかもしれません。
ただ、今年は例年とは違い、
新型コロナウイルスの影響で帰省や
お出かけを控える方、
電車や飛行機でなく、車で移動するという
話もよく聞きます。
そんな中、先日、お客様からあるご相談を
いただきました。
「実家に帰った時に両親の車を運転して
事故した場合、補償はどうなりますか?」
というご質問です。
そこで!今日は自動車保険について
お伝えさせていただきます。
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実家の車の補償範囲を確認
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まずは実家の車の補償内容を
確認します。
通常、自動車保険に加入する時は
運転する人を限定して保険料を安く
しているケースが多いです。
限定している内容やお子さんが
結婚しているかどうかによっても
帰省して運転した方が補償対象になるか
どうかが決まります。
もし、本人限定や本人・配偶者限定を
つけている場合、お子さんは運転者の
範囲に入っていないので補償の対象外に
なります。
また、家族限定にしている場合は
お子さんが結婚しているかどうかが
重要になります。
家族限定の場合、別居の未婚の子は
補償範囲に含まれていますが、
お子さんが結婚している場合は補償の対象外です。
そこを確認してご自分が対象になっていれば
万が一、事故した場合も補償されます。
もしくはご自分の車の保険で補償される場合も
あります。
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他車運転特約を利用する
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もし、実家の車を借りて事故してしまった場合、
ご自分の自動車保険の他車運転特約で
補償できる場合があります。
他車運転特約とは簡単に言うと
他人の車を借りて運転中に起こした
事故について、その事故した車の
自動車保険ではなく、ご自分の自動車保険で
補償する特約です。
ただし、両親の車を借りてるので
他人ではないと思われるかもしれません。
ここでいう他人とはどういう方かと
言うと
以下の人以外の方を言います。
記名被保険者(ご自分)
記名被保険者の配偶者
記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
ですので実家のご両親はここには
該当しませんので他車運転特約の
対象になります。
しかし、注意点もあります。
車の種類が自家用8車種であること
※自家用8車種:自家用(普通・小型・軽四輪)
乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、
自家用普通貨物車(最大積載量2トン以下のもの)
特種用途自動車(キャンピング車)
そして、車両保険に関しても元々、
契約している自動車保険に車両保険が
ついてないといけません…
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運転する前にやるべきこと
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もし、ご実家の車を運転する場合は
事故しないように安全運転を
心がけることが一番ですが
まずは実家の車の自動車保険と
ご自分の車の自動車保険を
確認することをおすすめします。
慌ただしい日が続いていますが
素敵な年末年始をお過ごしください。
今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
ファイナンシャルプランナー・相続診断士
利光洋伸
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