みなさん、こんにちは!
セカンドライフ支援機構行政書士の坂本です。
家族が亡くなり、しばらくすると、市町村から「相続人代表者指定届」という書類が送られてくる事があります。
「相続人代表者指定届」とはどのような書類なのでしょうか?
またこの届を提出しない場合にペナルティーがあるのでしょうか?
そこで、今回は、みなさんにも今後届くかもしれない「相続人代表者指定届」についてお伝えします。
相続人代表者指定届ってどんな書類?
相続人代表者指定届とは、今まで亡くなった家族が支払っていた不動産の固定資産税や都市計画税について
今後被相続人(亡くなった人)に代わって「納税通知書」を受け取る代表者を指定するための書類です。
相続人代表者指定届を送られるのは、不動産所有者(亡くなった人)の相続人です。
どのように相続人に優先して発送されるかについては発表せていないため、市町村によって異なる可能性があります。
一般的な傾向として、その不動産に居住している
相続人がいれば、優先的に送られます。
誰も住んでいない場合、その市町村内に住民登録している相続人に送られてくる傾向があるようです。
指定届を受け取った人に納税義務がある?
相続人代表者指定届を受け取ったからといって、その相続人が固定資産税を払わねばならないわけではありません。
単に代表者を決める書類であり、納税通知書ではありません。
また相続人代表者指定届を提出したからといって相続が確定するわけでもありません。
相続人代表者指定届は単純に納税通知書を受け取る人を指定するだけの届出です。
不動産の相続人や税金の支払い義務者を決めるものではないのです。
なので、突然書類が届いても、あせる必要はありません。
相続人のうち誰か1人を代表者と定め、市町村へと届け出ます。すると、その人の元へ納税通知書が届くようになります。
ただ市町村は相続人が複数いる場合、誰に送れば良いか判断できないので、相続人宛に「相続人代表者指定届」を送り、
1人の代表者を定めさせるのです。
相続人代表者指定届を出さないとどうなる?
相続人代表者指定届が送られてきても無視しているとどうなるのでしょうか?
相続人代表者指定届を提出しないこと自体にペナルティーはありません。
返送されてこない場合、市町村は別の相続人へ相続人代表者指定届の案内書を送ることになります。
ただし固定資産税や都市計画税は払わねばならない税金です。
基本的には相続人が負担しなければならず、全員の連帯責任になります。
「代表者が決まっていないから払わない」という理屈は通用しません。
不払い状態になると、市町村からそれぞれの相続人へ督促されるでしょう。
無視し続けていると、最終的に相続人自身の財産の差押えを受ける危険も発生します。
リスクを避けるため、早めに代表者を決めて届出をしましょう。
最後に、今回は「相続人代表者指定届」についてお伝えしましたが、代表者を定めると
その代表者が他の相続人に代わって固定資産税等を毎年支払い続けるケースもあるので
相続人間で今後の支払い方法などを話し合う事が重要です。
今回も、最後までお読み頂きありがとうございました。
次回も是非お楽しみに。
行政書士 坂本 圭士郎
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