こんにちは、ファイナンシャルプランナー・
相続診断士の利光洋伸です。
まず始めに、新型コロナウイルスの感染拡大に
伴い、緊急事態宣言の対象が全国になり、
ご不安な日常生活を送られている皆様に
謹んでお見舞い申し上げます。
このような状況ですが私がご相談いただいた
事例をご紹介させていただきます。
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年金保険料が払えない
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新型コロナウイルスの影響で
自営業者の方、フリーランスの方、
またはパートで収入が大幅に
下がった方が増えてきています。
その時に年金保険料を払っていければ
いいのですが収入が減ってしまい、
年金保険料が支払えなくなるケースも
あります。
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免除・猶予申請が出来ます
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国民年金については、失業や廃業で
年金保険料の納付が難しいときは、
免除や猶予の制度があります。
日本年金機構のホームページによると
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の
前年所得(1月から6月までに
申請される場合は前々年所得)が
一定額以下の場合や失業した場合など、
国民年金保険料を納めることが経済的に
困難な場合は、納付が免除になります。
さらに猶予に関しては
20歳から50歳未満の方で、
本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに
申請される場合は前々年所得)が
一定額以下の場合には、納付が猶予されます。
とあります。
ただ、それだと新型コロナウイルスによる
影響を反映できないため、日本年金機構は
ホームページ上で新型コロナウイルスの
感染症の影響により、一時的に国民年金保険料を
納付することが困難な場合についても
国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。
と記載しております。
これにより、3月4月と月収が
急激に減っている方も対象になります。
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払えないよりまず申請を!
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年金保険料を支払うのが困難な場合、
払わずに未納のままにする方もいると
思います。
ただし、それが原因で将来、年金を
受給できない可能性も出てきます。
年金保険料が免除や猶予が認められた場合は
その期間は年金の受給資格期間に算入されます。
ぜひ、今回のケースのようなときには
払わないのではなく、年金事務所に
相談することが一番の方法だと思います。
もし、周りに今回の新型コロナウイルスの
影響を受けて、お困りの方がいらっしゃったら
ぜひ、このお話をお伝えください。
このような状況が一日でも早く終息することを
お祈りしております。
今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
次回もお楽しみに!
ファイナンシャルプランナー・相続診断士
利光洋伸
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