皆さん、こんにちは!
セカンドライフ支援機構行政書士の坂本です。
新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。
皆さん、大晦日、お正月はご両親と一緒に過ごされましたか?
又は、今現在ご実家に帰省中の方もいらっしゃるのではないでしょうか?
以前にも、お伝えさせて頂きましたが、年末年始はご両親とゆっくり「相続」について
話すことができる貴重な機会です。
つまり、ご両親がご自分の相続に対してどのような想いを持っているのか?
を知ることのできる機会ともいえます。
今回は、令和という時代を迎えて、最新の相続トラブルが起きやすい3つの事例をお伝えします。
平成28年度の裁判所の司法統計によると、遺産分割事件は年間16,000件を超え
その内の3割は、遺産額1,000万円以下といわれています。
誰にでも起こりうる相続トラブルに巻き込まれないためにも、相続対策はしっかりとしておきましょう。
1 今まで知らなかかった不公平な生前贈与
例えば、長男と次男、2人の息子がいる場合のケースで考えてみましょう。
長男は、結婚して家を建てるときに、両親から住宅資金として生前贈与を受けていました。
しかし次男は、そのような生前贈与を受けていません。
問題は、長男への生前贈与を次男には隠していた場合です。
黙っていれば、バレないと考えている方が多いと思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、相続税の申告時や税務調査時に発覚することも少なくありません。
生前贈与は、それぞれの事情もあってのことだと思うので不公平な生前贈与もやむを得ない
側面もあると思います。
その際には、生前贈与は内緒にしないことが、トラブル防止に繋がります。
2 被相続人(亡くなった人)との口約束
「もし私が死んだら、あの土地はあなたにあげる」と父親や母親と約束をしていた場合など、
口約束だけして、その約束を実行する前に相手が亡くなってしまうケースです。
遺言書がなければ、本当にその約束が事実なのかどうか、誰にも知ることができません。
多くの他の相続人はその約束に疑いを抱くだけです。
勿論、口約束だけでは法的な拘束力もありません。
このような口約束を確実にする方法は、事前に遺言書を残してもらうことが有効な相続対策となります。
3 親の介護をした子どもと親の介護をしなかった子ども
↓最近、急激に増えている令和の最新トラブル事例はこのケースです。
親が認知症を発症した場合や、在宅介護でがんばった場合など、介護は本当に大変です。
しかし、法的には、介護をしていても、していなくても、法定相続分は変わりません。
以前お伝えしました「寄与分」(介護を多くした人は、たくさん相続できる制度)はありますが、過度に期待をしてはいけません。特に、介護施設に入居している間というのは、基本的に、寄与分は認められません。このように、寄与分が認められないケースも少なくありません。
また、寄与分として認められる金額は、実際に介護の専門家である介護士にお願いした際の金額よりも、少し低い程度です。
最後に、事情はそれぞれ異なるものの、相続トラブルには起きやすいパターンがあります。
そのパターンを知っておけば、トラブルを起こさないように対応できるはずです。
特に、今回お伝えしたケースでは、法的拘束力のある遺言書は相続対策として効果的です。
しかし、いざ遺言書を残そうと思っても、認知症を発症している場合は、
有効な遺言書を残すことが出来なくなりますので注意が必要です。
今回も、最後までお読み頂きありがとうございました。
次回も是非お楽しみに。
行政書士 坂本 圭士郎
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