みなさん、こんにちは!
セカンドライフ支援機構行政書士の坂本です。
11月15日は何の日かご存知でしょうか?
実は、11月15日は「予防争族(相続)を考える日」なんです。
それでは、なぜ11月15日が予防争族を考える日に制定されたのでしょうか?
皆さんご存知のとおり、1月15日は、「七五三」です。
この日に将来にわたって仲のよい子どもたちであってほしいとの願いを込めて制定されたのです。
私の過去のメルマガでも、「争族」に繋がる大きな要因として
相続財産である不動産であるとお伝えしてきました。
今回は、不動産を負動産にしないための自宅の賢い残し方についてお伝えします。
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自宅を「負動産」にしないための3つのポイント
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1つ目のポイントは、不動産を「共有名義にしない」ことです。
なぜなら、不動産が共有状態が生じると、全員の同意がないと処分ができません。
単独所有であれば、所有者1人の印鑑で処分でき、換金がスムーズにできます。
そのために、遺言を作成し1人(単有名義)に相続させるのが確実です。
次に、2つ目のポイントは不動産を取得しない「相続人の相続分」を考慮することです。
相続で揉めやすいケースは、自宅不動産以外の財産が少ない場合です。
自宅を取得しない相続人に預貯金等を残すことにより相続時のトラブルを予防します。
また、生命保険の死亡保険金等をを使った対策も有効です。
最後のポイントは、既に共有状態の不動産の対策です。
共有不動産は、上記でお伝えしたように共同所有者全員の印鑑が必要なため処分が困難です。
しかし、これを信託財産として受託者1人に管理させることが可能です。
つまり、信託財産となった不動産は、受託者1人で処分ができます。
また、上記の3つのポイントに加えて事前に不動産相続のトラブルを防ぐ方法は
(1)近隣や隣接所有者との問題解決
隣地との境界が確定していないの場合、いざ相続が発生すると、相続人では被相続人以上にさらに解決が困難になります。
そのため、境界確定等は早めに解決することが重要です。
(2)家財道具の処分
親が残した家財道具は、相続人にとって処分に困る場合が多いです。
相続人の精神的・肉体的な負担を減らすために、断捨離を始めることが大切です。
(3)現金化の検討
例えば、施設等に入所することが決まってから、家に住む者がいなくなった時点で処分すれば、
現金として相続人に渡すことができます。
最後にある程度自分が動けるうちにしかできないことも多くあります。
つまり、元気なうちからの対策が争族を回避することに繋がります。
今回も、最後までお読み頂きありがとうございました。
次回も是非お楽しみに。
行政書士 坂本 圭士郎
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