セカンドライフ支援機構
行政書士の坂本です。
今回は、私の受任する相続手続きにおいても、
相続人が海外にいる場合が、増えてきました。
国際化が急激に進み、
海外に在住する日本人は
増加傾向にあります。
外務省の統計によると、
平成2017年10月1日現在の集計で、
日本の領土外に在留する日本人の総数は、
135万1,970人で、統計を開始した
昭和43年以降最多となっています。
そのため、相続時に相続人の中に
海外在住者がいる場合も珍しいものでは
なくなってきています。
そこで、相続人が海外にいる場合の
相続手続きについてお伝えします。
勿論、通常の相続手続きより
海外在住者がいる場合の相続手続きは
複雑となります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
通常の相続手続きと異なる点とは?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
例えば、夫婦に子供2人がおり、
子供のうち1人が、5年程前から
海外に在住しているとします。
そこで、急に父親が亡くなったします。
この場合の相続手続きは
どうなるのでしょうか?
また、
相続財産が基礎控除額を超えている場合に、
共同相続人に相続税の納税義務が発生します。
相続人のなかに海外在住者がいる場合、
どのような手続きを取るべきなのでしょうか。
相続税法では
被相続人が死亡時において
国内に住所を有している場合には、
相続人等の住所や国籍に関係なく、
すべての財産に対して
相続税が課税されます。
しかし、海外在住の相続人については、
通常の相続人(国内)とは
異なる手続きとなります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
海外在住者が必要な印鑑証明書等に代わる書類とは?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
遺産分割、相続登記、相続税の申告など、
相続が発生した場合には
多くの手続きがあり、
その都度必要な書類があります。
通常の相続人(国内)では、
戸籍謄本、住民票、印鑑証明などの
書類が必要となります。
つまり、
これらの書類に代わる書類を
現地の大使館等で用意する必要があります。
(1) 在留証明書(住民票・戸籍の附票の代わりとなる書類)
(2) サイン証明書(印鑑証明の代わりとなる書類)
また、
海外在住の相続人は
日本国内で納税等ができないため、
本人に代わって納税等を行う
納税管理人を選任し、
納税管理人の届出書を
税務署に提出しなければなりません。
このように、相続人の中に
海外在住者がいる場合は、
在留証明書やサイン証明書の取得も必要な為
通常の相続手続きよりも
時間がかかることが予想されます。
遺産分割においても、
あらかじめ財産評価額や分割内容について
メール等で連絡を取り合い、
一時帰国のタイミング等を見計らって、
遺産分割協議書等の書類にサインが
できるようにしておくなどの
スケジュール管理がとても重要です。
次回も是非お楽しみに。
行政書士 坂本 圭士郎
最近のコメント