こんにちは!
ファイナンシャルプランナー・
相続診断士の利光洋伸です。
今日は傷病手当金についてお伝えさせていただきます。
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傷病手当金とは?
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皆さんは傷病手当金という制度を
ご存知でしょうか?
もしかしたらすでにご存知の方も
多くいらっしゃると思います。
もしくは傷病手当金という言葉は
知っていても具体的にどのような制度
なのかどういったときにもらえる
のかなど詳しくご存知ない方もいらっしゃいます。
今日はこの傷病手当金についてお伝え
していこうと思います。
傷病手当金とは病気やケガで会社を
休んだ時に健康保険から支給される
手当金のことです。
対象者は健康保険
(協会けんぽ・健康保険組合)
の被保険者ですので主に
サラリーマンの方になり、自営業の方
など国民健康保険の被保険者の方は
病気やケガで仕事を休んでも対象と
なりません。
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傷病手当金の条件とは?
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傷病手当金をもらうためには
いくつかの条件があります。
1つ目は業務外の事由による病気や
ケガであること
もし業務中や通勤が原因の病気やケガに
関しては傷病手当金ではなく
労災保険の対象となります。
2つ目は4日以上連続して仕事を
休んでいることです。
ケガや病気で3日間連続して仕事を
休んで4日目以降から給付されます。
3つ目は会社から給与が支払われて
いないことです。
もし給与の支払いがあっても
傷病手当金の額よりも少ない場合は
その差額が支給されます。
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いくらもらえるの?
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傷病手当金の1日当たりの
支給額の計算方法ですが
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準
報酬月額を平均した額】÷ 30日×(2/3)です。
少しややこしいのでほとんどの方が
1月にもらえる金額は給与の2/3と
覚えてる方も多いと思います。
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在職老齢年金と両方もらえるの?
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ここで気になるのがセカンドライフ世代
の方で老齢年金をもらってる方は
傷病手当金はもらえるのかという話に
なります。
実は傷病手当金と老齢年金の
調整については、健康保険法に
定めがあり、
年金が優先されて傷病手当金は
支給停止となります。
ただし、これは被保険者が退職し、
資格を喪失した場合の話になります。
仮にそのまま在職している場合は
傷病手当金と年金との調整はなく、
両方を満額受けることが
できますのでご安心ください。
さらにここからは今回の題名でも
あります傷病手当金の改正ポイントです。
今回の改正ポイントはは傷病手当金が
どのくらいの期間、もらえるかです。
このもらえる期間が今年の
1月から改正されたのでご注意
いただければと思います。
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支給期間が通算化へ
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傷病手当金の支給期間ですが
1年6ヶ月というのは
聞いたことがある方も
多いかもしれません。
この1年6ヶ月なのですが
これまでは1年6ヶ月の間、
支給されるという制度でした。
例でお伝えすると
過去に病気で6ヶ月傷病手当金を
受給した方が職場復帰し、
また2年後に同じ病気が再発した場合は
1年6ヶ月を過ぎてるので再発してからは
受給が出来ませんでした。
しかし、今年の1月からの改正により、
通算1年6ヶ月という計算になりました。
ということは先ほどの例でいくと
6ヶ月傷病手当金を受給していた方も
まだ1年分受給できますので2年後に
再発したとしても再度、傷病手当金を
受給することが出来ます。
最近ではガンなどの大病を患っても
働きながら治療を行うという方も
多くなっています。
そのような方も通算化されることで
より安心して治療が受けられることになります。
ただし、これまでの全ての方が対象に
なるわけではなく、令和2年7月2日以降に
支給が開始された方が対象です!
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忘れずに請求を!
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これまでの制度でも何度もお伝え
させていただいたのですが今回の
傷病手当金ももし該当する場合は
忘れずに請求していただければと
思います。
傷病手当金は一般的には会社が
申請を行うものですが通算化になり、
会社の方も忘れてしまうことがあるかも
しれません。
この制度も申請しないともらえませんので
ぜひ覚えといていただければと
思います。
今後もお役に立てる情報をお届けしていこうと思います。
ぜひ、お楽しみに!
ファイナンシャルプランナー・相続診断士
利光洋伸
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