こんにちは、ファイナンシャルプランナー・
相続診断士の利光洋伸です。
今回は年金受給額の壁について
お伝えします。
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211万円の壁
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現役世代の方がよく耳にする
年収の「103万円の壁」や
「130万円の壁」
これに関してはご存知の方は
多いかもしれません。
実は!これと同様に
セカンドライフ世代の方が
知っておかなければいけない
「211万円の壁」があります。
これは何かと言いますと
65歳以上で公的年金だけを
受給する夫婦世帯で
世帯主である夫の年金が
211万円と212万円では手取り収入が
大きく変わってくるという話です。
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住民税が非課税世帯かどうか
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この211万円というのは年金暮らしの場合、
住民税が非課税かどうかという話です。
詳しくお話しますと
配偶者のいる方の住民税非課税所得の上限は
計算式にあてはめると
35万円×2人(世帯人数)+10万円+21万円
=101万円となります。
そして、年金額211万円の方の所得金額は
年金控除額が110万円ですので
211万円から110万円を引いた
101万円が所得となり、
住民税は非課税となります。
ただし!これは皆さんが211万円の壁という
わけではありません…
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自治体によって違う!
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この「211万円の壁」ですが
実は!
自治体によって違うんです!
ちなみに私の住む大分市は
配偶者のいる方の住民税非課税所得の上限は
31.5万円×2人(世帯人数)+10万円+18.9万円
=91.9万円
65歳以上の年金控除は110万円で
合計201.9万円となります。
ですので大分市にお住いの方は
「211万円の壁」ではなく
「201.9万円の壁」となります…
これに関しては自治体によって違いますので
ぜひ、自治体のHPをご確認ください。
今回は「211万円の壁」で
お話をさせていただきます。
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壁を超えるとどうなるのか?
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壁を超えるともちろん
住民税がかかってきます。
さらに健康保険料と介護保険料が
住民税非課税世帯とそうでないのとでは
大きく変わってきます。
自治体によっては年間約10万円違う自治体も
あります。
さらに高額療養費や高額介護サービス費の
自己負担額も変わってきます。
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年金額は減らせない…
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これだけ手取り額が違うのならば
年金額を211万円以下にしたいと
思う方もいると思います。
しかし、年金額は今まで払ってきた
保険料で計算されますので
中々、減らしたり増やしたりは
出来ませんよね…
ですが方法はあります!
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年金の繰上げ受給
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現在、年金の支給開始年齢は65歳ですが
実は支給開始年齢を60歳~70歳の間であれば
変更することが出来ます。
65歳からもらうはずの年金を60歳から65歳に
なるまでの年齢で繰り上げて受け取ると
早く年金を受け取れる一方、
金額は65歳から受け取るよりも
減額して受給することになります。
ということはこれにより、
「211万円の壁」を
超えずにすむ方もいるかもしれません。
しかし、もちろんデメリットもあります。
先月の私のメルマガでもお伝えしましたが
60歳から年金を受け取った場合、
その時に働いていると
お給料によっては年金が減額
されてしまうかもしれません。
さらに65歳から受給するより、
減額されるので長生きすればするほど
トータルの受給額は少なくなって
しまいます。
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全体を見て判断する
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どちらを選ぶ方法もメリットデメリットが
あります。
一番、大事なのはご自分に合ってるかだと
思います。
ぜひ、ご自分のセカンドライフプランを
たてて判断していただければと
思います。
今回は年金の壁について
お伝えさせていただきました。
最後までお読みいただき
ありがとうございました。
ファイナンシャルプランナー・相続診断士
利光洋伸
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