こんにちは!
セカンドライフ支援機構・行政書士の坂本圭士郎です。
今年もよろしくお願いいたします。
突然ですが、相続手続きで必要となる「残高証明書」。
残高証明書は、遺産分割協議をする際や相続税の申告を行うときに、
被相続人(亡くなられた人)の預貯金等の残高を証明するものです。
今回は、残高証明書の取得方法や
その注意点をお伝えします。
遺産分割協議等のための残高証明書
被相続人の財産を相続人が引き継ぐために、最初にすべきことは、被相続人が亡くなった時点で
保有していた財産をすべて把握し、その価値を調べることです。
それがわからないと、被相続人の財産を相続人がどのように分けるか、誰が引き継ぐかなどを話し合う遺産分割協議ができません。
また、遺産の総額が相続税の基礎控除を超えていたら、相続税の申告・納税が必要となるため、遺産の評価額を把握することが必要です。
上記の理由で、「残高証明書」が相続手続きにおいて必要となります。
加えて最近は、通帳のないネット銀行や通帳を発行しないケースもあるので今まで以上に必要となるケースが増えています。
残高証明書を取得するには?
残高証明書を発行してもらうには、預貯金口座のある金融機関の窓口で手続きを行います。
同じ金融機関であれば、口座のある支店でなくても手続きが可能です。
また、同じ金融機関で複数の支店に口座がある場合でも、通常1カ所の支店で手続きができます。
残高証明書の発行には手数料がかかります。
金額は、金融機関によって異なりますが、500円~1000円程度です。
残高証明書の請求は、相続人単独で行うことができます。
ただし、請求に必要な書類として被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本や相続人が確認できる戸籍謄本、請求者の実印と印鑑証明書等が必要となります。
残高証明書は、通常請求してから1~2週間後に請求者の住所に郵送される場合と金融機関によっては窓口で受け取れる場合もあります。
残高証明書について注意点はこちら
【残高証明の日付は「亡くなった日」】
相続の際、被相続人が保有していた預貯金は、亡くなった日の残高が評価額となるので、残高証明書には亡くなった日の残高を記載してもらいます。残高証明書の請求をすると、金融機関は預金者の死亡を知ることになります。
そこで金融機関は亡くなった人の口座を凍結することになります。
それを解除するには、遺産分割協議書や、戸籍謄本などが必要で、手続きに時間がかかります。講座凍結解除の手続きはある程度時間がかかると考えましょう。
また、口座が凍結されると、公共料金等の引き落としもできなくなるため、すぐに口座の変更手続きが必要となるので注意が必要です。今回は、「残高証明書」についてお伝えさせて頂きました。
残高証明書の取得は、口座のある金融機関を相続人が把握していることが大前提です。
そのため、金融機関の口座がある旨を、事前に家族に伝えておく、若しくは、聞いておくことが重要です。
次回も是非お楽しみに。
行政書士 坂本 圭士郎
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