こんにちは、ファイナンシャルプランナー・
相続診断士の利光洋伸です。
お盆に入り、お子さんが帰省される方も
多いかもしれません。
またご家族でお出かけをされるという方も
いるかと思います。
ただ、今年は例年とは違い、
新型コロナウイルスの影響で帰省や
お出かけを控える方、
電車や飛行機でなく、車で移動するという
話もよく聞きます。
そこで今回は今だからこそ注意していただきたい
自動車事故や自動車保険の
お話をさせていただきたいと思います。
今回のような連休になるとレジャー施設や
商業施設にお車でお出かけされる方も
多いと思います。
そこでまず一つ目に気をつけないと
いけないのがその施設の駐車場内での
自動車事故です。
実は車両事故の約3割が駐車場内で発生
しているという調査があるなど、意外に
発生件数は多いのです。
自動車事故というと公道を走行している
ときの車同士や、車と歩行者の事故などが
頭に浮かびます。
しかし、駐車場の中で事故が発生する
ケースも意外に多いようです。
連休でレジャー施設など駐車場を
利用する機会が増えると思いますので十分、
気をつけて運転されてください。
また万が一、事故をされた場合はどんなに
小さい事故でも警察や保険会社には
連絡は忘れずにしてください。
駐車場内の事故だとスピードも出てなく
比較的、小さい事故も多いのですが
やはり届出はしておかないと
過失割合などの話し合いが長引いたりして
休み明けの日常の生活にも影響してきます。
次に二つ目に気を付けないといけないことは
お子さんが帰省したときに、ご実家の車を
運転する場合です。
注意しなければならないのは自動車保険の
運転者の適用範囲です。
自動車保険に加入する際は、必要に応じて
運転者の範囲を設定するのが一般的です。
例えば、運転者の範囲が本人限定と
なっている場合や年齢制限で30歳以上などと
なっている場合があります。
ですのでもし仮にお子さんが帰省された時に
その運転者の範囲に該当しない場合、
事故した時に保険が使えないというケースが
出てきます。
例えば、少しややこしい話なのですが
結婚されてない未婚のお子様が同居か
別居かで保険の適用範囲は変わって
きます。
同居の未婚のお子様が22歳の方だとします。
その時、親御さんのお車を借りて
運転する場合は年齢条件はそのお子さんの
年齢に合わせないといけません。
ですので通常は21歳以上などに条件を設定します。
しかし、別居の未婚のお子様が帰省されて
親御さんのお車を借りて運転する場合は
年齢条件は気にしなくて大丈夫なんです。
例えば親御さんの年齢条件に合わせて
35歳以上に設定されていても保険は
適用されます。
ただ、注意しないといけないのは、
そのお車の保険が本人限定や夫婦限定に
なっている場合はその特約を外さなくては
いけません。
またご結婚されてるお子様がこの連休に
帰省されてご実家のお車を運転することも
あるかと思います。
その時には別居の未婚のお子様と同じように
年齢条件は何歳に設定されてても
大丈夫なのですが運転者の限定が
付いてる場合は外さないといけません。
もし、適用範囲が今回、外れてる場合は
ご加入の保険会社に連絡をすると
この連休だけ適用の範囲を変える事なども
出来ますのでぜひ、ご連絡してみて
ください。
連休といえど中々、外出も厳しい
状況ではありますがご実家に帰省される方、
お出かけされる方でお車を運転される際は
いつも以上に気を付けていただければと
思います。
今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
ファイナンシャルプランナー・相続診断士
利光洋伸
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