みなさん、こんにちは!
セカンドライフ支援機構行政書士の坂本です。
一般的には相続は、代々受け継ぐ財産や自分が築いた財産であれば、
子供に残したいと思うでしょうし、それらを有効利用してほしいと思うでしょう。
しかし、子どもの中には、仕事もせず、ギャンブルで借金をつくっては、そのたびに自分が肩がわりを
してきたような場合も、あなたは子供にあなたの財産を残したいと思いますか?
今回は、上記のような場合において子供に相続人となって欲しくない場合の「相続排除」という制度をお伝えします。
相続排除とは?
相続排除とは、一定の手続きを踏むことで、その子どもの相続権を失わせることができる制度です。
相続人を廃除するためには、家庭裁判所に申し立てる必要があり、次の2通りの方法があります。
1つ目は、財産を相続させる人(被相続人)が生前に自分で家庭裁判所に相続人廃除の申立てをすることができます。
2つ目は、 被相続人が遺言書で相続人廃除をする方法です。遺言書で相続人廃除をするときは、
被相続人は実際に手続きをすることが出来ませんので、
遺言書で指定された遺言執行者が代わって手続きを行うことになります。
指定された遺言執行者が代わって家庭裁判所に相続人廃除の請求することになります。
遺言書での相続人廃除の手続きには遺言執行者が必要となりますので、遺言書に遺言執行者が
書かれていないからといって、ほかの相続人が勝手に相続人廃除の手続きをすることはできません。
必ず遺言執行者を選任して、遺言執行者が家庭裁判所へ手続きを行うことが必要になります。
相続排除は、財産を残す方が自由に理由なく相続廃除をすることはできません。
また、相続排除の要件として、以下の要件を満たすことにより認められます。
例えば、あなたに対する虐待があった場合や、重大な侮辱を与えられた場合です。
これに加えて、あなたの財産を不当に処分したり、ギャンブルなどで多額の借金をあなたに支払わせたなどの
著しい非行があった場合に「相続排除」が認められます。
このような場合において、裁判所が相続排除を認めたときにはその子どもは財産を相続できなくなります。
残念ながらこうした希望がある場合は、事前手続きが可能です。
相続排除を利用する場合は事前に専門家に相談することをお勧めします。
今回も、最後までお読み頂きありがとうございました。
次回も是非お楽しみに。
行政書士 坂本 圭士郎
最近のコメント