こんにちは!
セカンドライフ支援機構行政書士の坂本です。
今回は、相続手続きの中で相続専門行政書士だからお伝えできる
家族を守るための「遺言書」の書き方についてお伝えします。
相続に関するご相談を色々とお受けする中で、
「子どもがいないので自分の亡き後、配偶者が心配」といったご相談を受けることがあります。
今回は、上記の例を通して「遺言書」を学んでいきましょう。
自分亡きあと、相続人となる妹から妻を守りたい
子どもがいない夫婦の場合、親そして、兄弟姉妹も相続人になる可能性があります。
そして、揉めてしまう可能性が高い「相続」は兄弟姉妹が相続人となるケースです。
事例
50代のMさん(男性)は、地元の大学を卒業し、地元の金融機関で働き、
現在実家で母親と妻の3人で暮らしています。
社内結婚した妻は現在専業主婦となり、同居する母親の世話や家事全般をしています。
Mさんには子どもがおらず、兄妹は妹が一人います。
この妹は、すでに結婚し実家から車で1時間程のところに住んでいます。
実家に帰ってくると毎回トラブルを起こし、母親にお金を催促しています。
3年前に父親が亡くなったときは、遺言書がなく、相続人である母親と
妹の3人で分割協議をしましたが、妹は自分の権利の主張ばかりで、
住んでもいない実家を欲しがって譲らず結果、土地は母親、自分、妹の共有名義となっています。
高齢の母親が亡くなれば、Mさんの相続人は妻と妹になります。
妹は、必ず財産の請求をしてくると思われるため、
妻が妹に対抗できるよう、自分の全財産は妻に相続させるために
遺言書を残し、妻に苦労をさせないようにしたいと考えています。
そこで、Mさんは遺言書を書くことにしました。
【財産と家族の状況】
遺言作成者:夫 Mさん 50代 会社員
推定相続人:妻 50代、妹40代
遺言作成するに至った経緯
「自分の財産はすべて妻に残せるようにしたい」
【遺言がないと困ること】
・子どもがいない夫婦の相続人は、配偶者と親あるいは兄弟姉妹となる
・自分が築いた財産であっても、遺言がないと配偶者に全部遺せない
【遺言があることのメリット】
・子どものいない夫婦は、遺言があれば兄弟姉妹と話し合うことなく相続の手続きができる。
・兄弟姉妹には遺留分の請求権がないので、感情的なもめ事には発展しにくい。
作成した遺言の内容例
遺 言 書
遺言者 は下記のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産のほか預貯金を含む全財産を、
遺言者の妻〇〇に相続させる。
【土地】
所在 〇〇県〇〇市一丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇㎡
遺言者の共有持ち分 4分の1
【建物】
所在 〇〇県〇〇市一丁目
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 〇〇㎡
2階 〇〇㎡
第2条 遺言者は、本遺言の執行者として、妻〇〇を指定する。
2 遺言執行者は、不動産の名義変更等、本遺言を執行するために必要な一切の権限を有する。
3 遺言執行者が任務遂行に関して必要と認めたときは、第三者にその任務を行わせることができる。
付言事項
妻〇〇には、私の両親の面倒を見てもらい、心から感謝している
令和〇〇年〇月〇日〇〇市〇〇町〇〇遺言者 M
今回は家族を守るために実際の遺言書の書き方についてお伝えしました。
遺言書が残っていると残ってないとでは、手続きの煩雑さ・複雑さに加え、
遺産分割協議を行わないといけません。
少しでも、自分の相続に不安がある方は事前に専門家に相談することをお勧めします。
今回も、最後までお読み頂きありがとうございました。
次回も是非お楽しみに。
行政書士 坂本 圭士郎
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