こんにちは、ファイナンシャルプランナー・
相続診断士の利光洋伸です。
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生命保険は受取人固有の財産
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生命保険に加入する時には自分が亡くなった時に
保険金を受け取る人を指定することが出来ます。
ですので遺産を多く渡したい人がいる場合には
とても有効な方法です。
さらに生命保険金に関しては受取人の固有の
財産となるため基本的には遺産分割の対象には
なりません。
そして税金面でも保険金受取人が相続人の場合は
相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)
が使えますので
相続対策としても多く使われています。
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生命保険金が支払われる場合
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生命保険が支払われる時というのは
もちろん保障内容によって変わってきますが
死亡した時に支払われる保険に加入している場合は
死亡した時だけでなく所定の高度障害状態に
なった時にも保険金が支払われます。
(高度障害保険金が支払われた後は契約は
消滅します。)
さらに無料の特約としてつけれる
リビングニーズ特約を付加することに
よって余命6ヶ月以内と判断された場合に
死亡保険金の一部または全額を
受け取ることが出来ます。
この特約で受け取った保険金は医療費や生活費など
様々なことに使用できるため、とても素晴らしい
特約ですし、この保険金も入院給付金などと
同様に非課税で受け取ることが出来ます。
この特約により、医療費が多くかかる時期に
保険金を受け取ることが出来、とても心強い
のですが注意点、そして絶対に覚えとかないと
いけない落とし穴もあります…
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保険金が相続税の対象に!
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今回、お伝えした高度障害保険金とリビングニーズ
特約の保険金は基本的には被保険者が
受け取ることになります。
ですので保険金を受け取った後に被保険者が
亡くなった場合、仮に受け取った保険金が
そのまま残っていた時は全額が相続税の
課税対象として計算されます。
その時には生命保険の非課税枠も使用することが
出来ません。
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遺産分割の対象にもなる!
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さらに保険金は受取人固有の財産になるはずが
生前に受け取っている場合、
遺産分割の対象にもなってしまいます…
本来、契約者と被保険者であるご主人が
受取人である奥様に残したいと思った場合、
今回の受け取り方をすることによって、
全額、奥様が受け取れない可能性も出てきます。
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受け取り方には注意が必要
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もちろん最初にお伝えしましたが生前に
受け取ることにより、保険金は非課税で
受け取ることが出来、医療費や生活費など
様々なことに使えるということで非常に
メリットはあります。
ただ逆にデメリットも理解することによって
後々、後悔することがなくなるのでは
ないでしょうか?
受け取り方に関してはそれぞれの環境に応じて
ベストな方法が変わってきます。
もし、このようなことが起きてしまった場合、
ベストな方法を選択できるように今回の
お話を覚えといていただければと思います。
今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
次回もお楽しみに!
ファイナンシャルプランナー・相続診断士
利光洋伸
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