皆さん、こんにちは!
セカンドライフ支援機構行政書士の坂本です。
自分の財産を誰かに移転するにはさまざまな方法があります。
その中でも、今回は「相続」と「贈与」による財産移転についてお伝えします。
どちらの方法が自分の状況に適しているのかを判断するには、一見似ているように思える
「相続」と「贈与」の違いを知っておかなければなりません。
1「相続」と「生前贈与」の違いとは?
まず、「相続」と「生前贈与」の違いについては相続は被相続人(亡くなられた人)が死亡すると相続は開始します。
つまり、相続は自動的に開始します。これに対して、生前贈与は相手方との契約行為により発生することになります。
生前贈与は、贈与契約という契約の一つで、本人の贈与の意思だけでなく、相手がその財産を授与する意思を
示すことで効力が発生します。
つまり、
贈与は契約行為なので双方の意思の合致が必要となります。
それでは、法律による効果をそれぞれ比べると、相続は自分の死後に財産が相続人に継承されるのに対し、
生前贈与は、自分の生きている間に自分の財産を相続人(その他)などに移転させる法的性質があります。
2支払う「税金」の種類が異なる
皆さん、ご存知かもしれませんが相続には「相続税」が、贈与税には「贈与税」の納税が必要な場合があります。
もちろん、財産を取得した原因によって、支払う税金の種類が変わります。生前贈与を検討される方の多くは、
自分の財産がそのまま相続されると相続税がかかるので節税対策として利用したいと思われるのではないでしょうか?
以前にもお伝えしましたが、年間110万円までの贈与は非課税ですので、暦年贈与を利用する方も少なくないでしょう。
例えば親が2人の子に10年間110万円ずつ贈与していけば計2200万円も相続財産を減らせます。
贈与契約は、
「毎年110万円振り込むよ」
「お願いします」
と口頭だけでも成立しますので気軽に利用できます。
ただし、勿論、トラブル回避のため書面での契約をお勧めします。
相続税の申告と納付は、相続開始から10か月以内とされていますが、贈与税は毎年2月1日から3月15日までの期間に、前年の1月1日から12月31日までに贈与された額の申告・納付をする必要があります。
3不動産を生前贈与する場合の注意点
生前贈与は必ずしも節税にならない場合もあります。
それは不動産を生前贈与する場合には注意が必要です。
なぜなら、通常贈与による所有権の移転登記にかかる登録免許税は固定資産税評価額の2%です。
しかし、相続登記であれば0.4%ですから、仮に不動産評価額が2000万円なら、贈与の場合は、40万円の
相続の場合は8万円の登録免許税がかかることになります。
それに加えて、贈与税と場合により不動産取得税がかかる場合がありますので注意が必要です。
ただし、不動産であっても配偶者への贈与であれば、
一定の条件はありますが、最高2000万円(不動産評価額)まで贈与税が免除される制度もあります。
同様に不動産取得税の控除の特例もあります。
最後に、人はそれぞれ相続の状況が異なります。
他の人には、有効な相続対策でも自分に当てはまるとは限りません。
自分の状況をしっかりと把握し、有効な方法や制度を慎重に選ぶことが重要です。
今回も、最後までお読み頂きありがとうございました。
次回も是非お楽しみに。
行政書士 坂本 圭士郎
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