こんにちは、ファイナンシャルプランナー・
相続診断士の利光洋伸です。
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配偶者居住権の施行
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今までにも何度かお伝えさせて
いただいてますが、いよいよ民法改正により
2020年4月1日から『配偶者居住権』という
権利が施行されることになります。
この配偶者居住権とは何かと言いますと
被相続人(亡くなった方)の配偶者が
自宅を相続しなくても、以前からその自宅に
住んでいれば、引き続き住み続けることが
出来る権利です。
これにより、これまで相続が争続になってしまい、
自宅を手放さなくてはならなかった
配偶者を救うことが出来ます。
そして、この配偶者が住み続ける自宅の権利に
関しては居住権と所有権に分けることになります。
亡くなった方の配偶者がこの居住権を相続し、
お子さんなど他の相続人が所有権を
相続することになります。
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居住権を持った配偶者が亡くなった場合
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次に居住権を持っている配偶者が
亡くなった場合はどうなるのでしょう。
これから分かりやすくお伝えさせて
いただくのに事例に基づいてお話させて
いただこうと思います。
相続財産
自宅のみ 7,000万円
相続人
妻(居住権)、子(所有権)の場合
さらに自宅7,000万円の
相続税評価を居住権(3,500万円)、
所有権(3,500万円)とします。
(※居住権の評価については計算式がありますので
ここでは仮とさせていただきます。)
ということは妻が亡くなった時に
この居住権(3,500万円)を子が
相続することになるのでしょうか…
実は!
この配偶者居住権は配偶者が亡くなった時点で
消滅します。
さらに配偶者居住権が消滅した場合は
所有者である子に対する相続が
あったことにはならず相続税が
課税されることはありません。
ということは居住権が消滅しただけで
そのまま子が自宅を所有することに
なります。
実はこれにより、相続税の金額が
大きく変わることになります。
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相続税の金額が変わってくる
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先ほどの事例で配偶者居住権を
適用した場合としなかった場合の
相続税を計算してみると…
まずは配偶者居住権を適用しなかった場合
(自宅7,000万円は妻が相続)
相続税は夫が亡くなった一次相続の時は
配偶者の税額軽減が適用されるので
0円です。
そして妻が亡くなった二次相続の時は
子が相続しますので
480万円の相続税がかかります。
次に配偶者居住権を適用した場合
(居住権3,500万円は妻が相続、
所有権3,500万円は長男が相続します。)
すると!!
一次相続の時は妻には相続税はかかりませんが
子に160万円の相続税がかかります。
そして、二次相続の時は何と!!
相続税は0円です!
配偶者居住権を適用するだけで
相続税が320万円も変わってきます。
もちろん配偶者居住権を適用すると
デメリットも出てきます。
所有権は子にあるため、
妻が途中で自宅を売却することなどは
出来ません…
その他にも気を付けないと
いけないことは多くあります。
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方法の一つとして理解する
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相続税の軽減対策には
様々な方法があります。
今回、お伝えしたことは
本来、相続税の軽減対策で
使用するものではありません。
あくまで夫を亡くした妻が
相続が争続になり、住むところを
失わないための権利です。
ただ今回お伝えしたことも
一つの方法としてご自分に
合った相続対策をしていただければと
思います。
今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
次回もお楽しみに!
ファイナンシャルプランナー
相続診断士 利光洋伸
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