こんにちは、ファイナンシャルプランナー・
相続診断士の利光洋伸です。
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3つの相続対策
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以前にもお伝えしましたが
相続対策には3つの対策があります。
1つ目は相続税の納付に困らないようにする
納税資金対策です。
2つ目は相続税をどれだけ安くするかという
相続税の軽減対策です。
3つ目は相続財産をもめずに分けるようにする
遺産分割対策です。
相続対策にはこの3つの対策が必要になってきます。
ですので、ご自分がどの相続対策が必要なのかを
判断する必要があります。
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具体的に何で対策するか
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そして、どの相続対策が必要か
分かった後はどのように
対策していくかを考えなくては
いけません。
相続対策が必要だからと言って
間違った相続対策をすると
逆に納税資金で困ったり、
遺産分割のとき、相続が争続に
なってしまうケースがあります。
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相続対策の種類
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相続対策の種類には様々な方法が
ありますし、相続セミナーに参加しても
紹介される対策方法は全く違います。
そこで今回は3つの相続対策の種類の
特徴をお伝えしようと思います。
1つ目は不動産で相続対策をする方法です。
不動産に関しては相続税の軽減対策には
非常に向いていると言われています。
例えば5000万円の財産があるとします。
この5000万円を現金で遺す場合は
基本的に5000万円の価値は
変わりません。
しかし、不動産の場合はどうなるかと
言うと、不動産は評価額を基準に
相続税が計算されるため、
仮に不動産を購入した場合は、現金で
持つよりも20%以上安くなることもあります。
5000万円の場合は4000万円の評価に
なりますので現金で持つよりも
1000万円分も相続税を軽減することが
出来ます。
しかし、相続税の軽減は出来ますが
遺産分割の対策が必要な場合は
どうでしょう・・・
購入した不動産を相続人で
共有名義にすることも
考えられますが
実際は分けにくいですよね。
ですので不動産は遺産分割対策には
向いてないと考えられます。
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その他の相続対策の種類
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では、現金だとどうでしょう。
先ほど、現金は5000万円であれば
価値は5000万円のままだと
お伝えしたので相続税の軽減対策には
向いてないですね。
しかし、相続税の納付は基本的には
現金納付ですので納税資金対策には
向いてますし、
不動産と違い、分けやすいので
遺産分割対策にも効果的だと
言われています。
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生命保険での相続対策
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最後に生命保険を活用しての
相続対策ですが生命保険の
一番のメリットは遺したい方へ
財産を遺せるということです。
生命保険は加入時に受取人を
指定することが出来ますので
遺産分割の対策には
非常に効果的です。
さらに請求後、すぐに現金化できますので
納税資金対策にも向いてます。
後、生命保険は相続税における
非課税枠(500万円×法定相続人)も
活用することが出来ますので
相続税の軽減対策にも
向いてますね。
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ご自分に合った相続対策
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その他にもいろいろな方法で
相続対策は行うことが出来ますし、
今回、ご紹介した3つの種類でも他に
メリットデメリットはあります。
一番、大事なのはご自分の
大切な財産をどうしたいか
そして、どのように遺したいかで
相続対策は変わってきます。
ちょっとした相続対策を
しなかったばかりに大切な
家族が困ったり、揉めてしまうのは
誰も望んでいませんよね。
ぜひ、ご自身に合った
相続対策を始めていただければと
思います。
今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
次回もお楽しみに!
一般社団法人セカンドライフ支援機構
相続診断士 利光洋伸
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