こんにちは、ファイナンシャルプランナー・
相続診断士の利光洋伸です。
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この時期のお問合せ内容
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この時期になると多くお問合せ
いただくことがあります。
それはふるさと納税と医療費控除に
ついてです。
ふるさと納税については以前、
メルマガでも書かせていただきましたが
今回は医療費控除について
お伝えしようと思います。
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医療費控除について
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医療費控除とは1月1日から12月31日までの
本人あるいは生計を一にする家族のために
医療費を支払った場合に受けられる
一定金額の所得控除のことを言います。
家族全員の医療費がそのまま医療費控除額に
なるのではなくて、年間の自己負担額が
10万円を超えた場合にそれ以上の金額が
医療費控除の対象になります。
ですので仮に医療費が年間30万かかった場合は
10万円を超えた20万円が医療費控除の
対象です。
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医療費控除の対象になるものは
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医療費控除の対象になるものは
病院や歯医者での治療費、
薬代、薬局で買った市販の風邪薬、
入院の部屋代、食事の費用、
妊娠の定期健診、検査費用、
出産の入院費、病院までの交通費、
子どもの治療のための歯科矯正、
在宅で介護保険を使ったときの
介護費用などがあります。
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2017年からの特例
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さらに2017年1月から
医療費控除の特例として
セルフメディケーション税制というものが
施行されました。
これは薬局やドラッグストアで対象の
OTC医薬品を購入してその年間購入額が
合計12,000円を超えた場合に医療費控除の
申請が出来る制度です。
ただし控除上限額が88,000円ですので薬局や
ドラッグストアでの購入額が
10万円を超えた場合は一律88,000円の
控除額になります。
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年金を受給してる方の医療費控除は?
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実はここで意識されてない方が
多いのが年金を受給してる方の
医療費控除です。
年金は税法上、雑所得となり、
所得税の対象です。
ですので年金からも所得税が
徴収されています。
ただし、年金は支給時に天引きされてるため、
意識されてない方が多いです。
さらに、先ほど医療費控除は
年間の自己負担額が10万円を超えた場合、
対象ですとお伝えしましたが
正確には所得が200万円以下の場合は、
所得の5%以上が対象となります。
ですので年金の所得が150万円の場合は
医療費が75,000円以上だと、
医療費控除の対象になります。
さらにセルフメディケーション税制も
もちろん対象になるため、確定申告を
すると税金が還付される方も
多いのではないでしょうか。
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老後、損しないために
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年金に関しては公的年金の
収入額が400万円以下で公的年金等以外の
所得金額が20万円以下の場合は
確定申告の必要がありません。
しかし、ここで安心しては
いけません。
仮に医療費が多くかかり、
医療費控除の対象になってる場合は
申請をしないと還付がありませんので
損をしてしまいます。
年金だけで生活していくのが
難しいと言われている中、
このようなことで損をしないように
年末に向けて医療費の領収書を
ぜひチェックしてみてください。
今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
次回もお楽しみに!
ファイナンシャルプランナー・
相続診断士 利光洋伸
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