みなさん、こんにちは!
セカンドライフ支援機構行政書士の坂本です。
今年も、残すところあと1ヶ月になりました。
今年は民法改正により相続方が
大きく変わることになりました。
実は、寄与分制度も大きく変更されることになりました。
改正前では、寄与分は相続人にしか認められませんでしたが、
親族にも認められるようになりました。【特別の寄与と言います。】
例えば、息子の妻が、義理の親の介護を長年おこなった場合も認められるようになるんです。
それでは、寄与分とはそもそもどういう場合に認められるのでしょうか?
寄与分とは、例えば、親の介護をした人が、
何も手伝わなかった兄弟姉妹より財産を多く相続したいと思うのは当然です。
その想いに応えるため、民法では「寄与分」が認められています。
しかし、せっかく両親を想って介護をしても、寄与分は
なかなか認められないことが法律実務の現状です。
そこで、今回は寄与分がどのようにしたら認められやすくなるポイントをお伝えします。
寄与分が認められるには客観的な判断基準が必要?
「寄与分」とは、法的に亡くなった人(被相続人)の生前に被相続人の財産の維持または増加に貢献した者がいる場合、
それを遺産分割において考慮するというものです。
この寄与分というものは、単に同居して親の面倒を見ていたという程度では、なかなか認められません。
「特別な寄与」があったことが明確になっている必要があります。
それでは、「特別な寄与」とはどのようなものでしょうか?
特別な寄与とは、「親の財産の維持等に積極的に貢献した」という事情です。
例えば、子の貢献によって親の財産が増えた、または、余計な出費が減り
親の財産を維持できたといった事情が重要です。
ちなみに、親の面倒を見ることは、子どもであれば当然のことです。
一般的な援助(入院時のお世話等)をしていただけでは「特別の寄与」と
認められることは非常に難しいです。
なぜなら、法的に通常の扶養の範囲として考えられるためです。
それでは、どのような行為が「特別な寄与」としてが認められるのでしょうか?
寄与分が認められる行為は以下の5種類になります。
(1) 家業従事型(親の家業を助けていた場合)
(2) 金銭等出資型(親に金銭を贈与した場合)
(3) 扶養型(親の生活の世話などをした場合)
(4) 療養看護型(親の介護をした場合)
(5) 財産管理型(親の財産を管理した場合)
親の介護をした者の寄与分の主張は、上記の(4)に該当しますが、調停では、
親の介護をしていた相続人から寄与分の主張がされることは非常に多いのです。
この場合、「子の介護によって親が介護費用を免れた」といった財産的な側面が重要となります。
具体的には、親が重度の要介護状態で常時付き添いが必要な状態で
子が利用できる介護サービスを利用しなかったり、
介護サービスの費用を負担した場合が該当します。
したがって、介護をしている者としては、
1 介護日誌を書く
2 親の介護度などの状態を正確に把握し、記録に残す
3 介護にかかった費用の領収証を保存する
4 他の兄弟姉妹に、親の状態を電話やメール等で報告し、コミュニケーションを図る
ということが心がけておく必要があります。
最後に親の介護を長年した相続人と介護を長年しなかった相続人。
せっかくの想いや介護に対する労を金銭的にも当然に認める時代になってほしいと思います。
今回も、最後までお読み頂きありがとうございました。
次回も是非お楽しみに。
行政書士 坂本 圭士郎
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