こんにちは、ファイナンシャルプランナー・相続診断士の
利光洋伸です。
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ふるさと納税のお問合せ
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年末が近づくにつれて、毎年よく
お問合せいただくことがあります。
それは何かといいますとふるさと納税に
ついてです。
ふるさと納税についてはすでに始められたり、
やったことのある方は多いかと思いますが
簡単にご説明するとご自分のふるさとや
応援したい自治体に寄付が出来る制度です。
そして、寄付をした方にはその自治体の
名産品などのお礼の品物が届くようになっています。
それだけでなくふるさと納税をした方は上限額は
ありますが2,000円を超えた金額が
所得税や住民税の還付・控除が受けられます。
ですので多くの方がこの制度を
利用しているのではないでしょうか。
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年金を受け取ってる方はどうなる?
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そんな中、最近よくお問合せをいただくのが
現役で働いている方ではなく
すでに年金を受け取ってる方からのご相談です。
年金収入しかないけれど、災害の被災地や
昔、暮らしたことのある自治体、旅行で
訪れた思い出の自治体などにふるさと納税を
したいという方は本当に多くいらっしゃいます。
果たして、収入が年金だけの場合、
ふるさと納税は出来るのでしょうか?
結論からお伝えすると、
もちろん収入が年金だけの方でも
ふるさと納税は可能です。
ただし、注意点もあります。
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公的年金の収入によって違う
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現役世代の方のふるさと納税も
収入によって上限額はありますが
年金受給者の方も収入によって
上限額が違います。
ですので年金の収入額が一定額以下の方は
ふるさと納税の節税メリットはありません。
もちろん出来ないわけではなく
税金が安くなるメリットがないということです。
目安としては65歳未満の方で公的年金の
受給額が105万円
65歳以上の方で公的年金の受給額が
155万円以下の方は節税メリットがありません。
この方は元々、住民税が非課税ですので
節税メリットが受けられません。
ただし、これはあくまで目安ですので
その他に社会保険料控除や生命保険料控除や
扶養家族の人数によって金額は変わってきます。
年金収入の所得計算については
こちらをご参照ください。
⇒http://eqs2907.kir.jp/stm/Td0fW1is2o1.htm
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ふるさと納税をうまく活用する
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ふるさと納税の節税メリットが
受けられる上限額はやはり個別に
計算しないといけませんが
今回、最もお伝えしたいことは
何かと言いますと
2019年6月に金融審議会の
市場ワーキンググループの報告書で
老後2000万円問題が大きくニュースにも
出ました。
現在、年金を受給している方の
毎月の平均赤字額が約5.5万円と
報告されました。
その赤字額を補填するために
預貯金を取り崩して補填する方、
働きに出て補填する方など様々だと思いますが
今回、お伝えしたふるさと納税の活用も
一つの対策になると思っています。
支出である税金を減らし、
応援したい自治体から名産品が
届けば、かなりの家計見直しに
なると思います。
現役世代だけでなくこれからは全ての
世代の方がこういった工夫を
することが必要になってきてるのでは
ないかと思います。
まず、私たちがやらないといけないのは
現状の収入と支出のバランスを
把握して、そこから対策を
たてていきましょう!
今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
次回もお楽しみに!
相続診断士・ファイナンシャルプランナー
利光洋伸
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