セカンドライフ支援機構
行政書士の坂本です。
先日、ジャニー喜多川さんが
今月7月9日にお亡くなりになりました。
ジャニー喜多川さんの300億円とも
伝えられる遺産ですが、
遺言書の有無やその行き先などの
報道も流れています。
今まで何度もお伝えしているように
遺言の有無によって
遺産の行く先は大きく左右されます。
今回は、被相続人(亡くなられた方)が
残した若しくは残されたはずの遺言書を
探す方法についてお伝えします。
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遺言書の種類によって異なる見つけ方
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実は、遺言書の種類で
遺言書の見つけ方が異なります。
以前にもお伝えさせていただきましたが、
大きく分けると遺言書には、
公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言とは、
遺言をする人が、公証役場に行き、
公証人に作成してもらう遺言です。
これに対し、自筆証書遺言は、
遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、
これに印を押して作成する遺言です。
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公正証書遺言の見つけ方
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公正証書遺言は、
実はコンピューターで管理されています。
全国の公証人で組織された団体である
日本公証人連合会は、
昭和64年1月1日以降に
全国の公証役場で
作成された公正証書遺言の「
「公証役場名」
「公証人名」
「遺言者名」
「作成年月日」
等をコンピューターで管理しています。
このシステムを遺言検索システムといいます。
それでは、この遺言検索システムを
誰が、どこで、どのように利用できるのでしょうか?
請求できる方は
秘密保持のため、
相続人などの利害関係者のみが
公証役場の公証人を通じて
全国どの公証役場でも
照会を依頼することができます。
この際に、
遺言検索システムを利用する場合の
必要書類として
亡くなった人が死亡したという事実の記載があり、
かつ、亡くなった人との利害関係を
証明できる記載のあるもの戸籍謄本です。
そして、運転免許証等の
顔写真入りの公的機関の
発行した身分証明書が必要となります。
遺言書検索システムの検索結果は、
照会して数分後に判明します。
遺言が有る場合は、
改めて遺言者が作成を依頼した公証役場に
公正証書遺言の正本または謄本を
請求することになります。
それでは自筆証書遺言は
どのように見つけることが
できるのでしょうか?
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自筆証書遺言の見つけ方
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自筆証書遺言に関しては、
実は探し出すしかありません。
なぜなら、今まで自筆証書遺言は
公正証書遺言のように
管理制度はありませんでした。
そのため、亡き親の自筆証書遺言は
心当たりのある場所を探すしかありません。
仏壇や机の引き出しやタンスの中、
貸金庫からひょっこり
出てくることもあります。
親が生前重要なものを
しまっていた引き出し等から
探していくのが良いでしょう。
実は、来年7月より
遺言者が、公的機関である法務局
に遺言書の原本を委ねることが
できるようになります。
詳しくはまた次回以降、
お伝えさせていただきますね。
このように
せっかく残した遺言書も
相続人に見つけてもらわなければ
何の意味もありません。
遺言書が発見されずに
相続人の協議に基づいて
遺産が分割されてしまうこと
も少なくありませんでした。
そのため、遺言書を作成した時は
ご家族にその旨を伝えることが
重要となります。
今回も、最後までお読み頂き
ありがとうございました。
次回も是非お楽しみに。
行政書士 坂本 圭士郎
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